厚生労働省保険局医療課は、5月26日付事務連絡で新型インフルエンザに関連する診療報酬の取扱について関係機関に通知しました。この通知は、厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部事務局から各都道府県衛生主管部長(局)宛に5月22日付事務連絡で「ファクシミリ等による抗インフルエンザウイルス薬等の処方せんの取扱について」(別添2)を発出し、ファクシミリ等による処方せんの送付及びその応需に関する留意点について示したことを受けて、「ファクシミリ等による抗インフルエンザウイルス薬等の処方せんの取扱について」をQ&A(別添1)で解説したものです。
会員各位におかれましては、別添1及び別添2をご覧いただき、関係者に情報提供していただくとともに、周知していただきますようお願い申し上げます。