厚生労働省は、平成21年7月3日付で医薬食品局審査管理課長及び安全対策課長の連名で、都道府県衛生主幹部(局)長宛に医薬品の効能又は効果等における「関節リウマチ」の呼称の取扱について通知しました。会員各位におかれましては、別添の通知をご覧戴き、関係者に情報提供していただくとともに、周知していただきますようお願い申し上げます。
〈通知の主旨〉
- 薬事法上の承認に係る医薬品の効能又は効果、添付文書等における記載等に関して、「関節リウマチ」の呼称の使用を促進する観点から、「慢性関節リウマチ」から「関節リウマチ」への変更は、一部変更承認申請を行うこと。
- 「慢性関節リウマチ」を効能又は効果にもつ医薬品の添付文書等における記載は、「関節リウマチ」へ変更するように努めること。