平成22年1月22日
会員 各位
社団法人 日本病院薬剤師会



フェンタニル経皮吸収型製剤の使用に当たっての留意事項及び
デュロテップMTパッチ(慢性疼痛)確認書を用いた流通管理体制について



 厚生労働省は、平成22年1月20日付で医薬食品局審査管理課長と監視指導・麻薬対策課長の連名で、各都道府県衛生主管部(局)長あてに「フェンタニル経皮吸収型製剤の使用に当たっての留意事項について」(別添)を通知しました。
 この通知は、フェンタニル経皮吸収型製剤(販売名:デュロテップMTパッチ2.1mg、同4.2mg、同12.6mg及び同16.8mg)が平成22年1月20日付きで「慢性疼痛」に係る効能効果を承認したことにより、本剤の適正使用、医療機関における適正使用に関する周知事項、薬局における調剤に関する周知事項、麻向法上の管理の4項目について留意するよう周知したものです。
 また、「デュロテップMTパッチ」の製造販売元であるヤンセンファーマ株式会社は、同日付きで本剤の適正使用を推進することを目的として「デュロテップMTパッチ(慢性疼痛)確認書を用いた流通管理体制について」(別添)を医療機関及び保険薬局の薬剤師に情報提供を開始しました。本剤の使用に当たっての留意事項及び流通管理体制の詳細については、別添の通知をご覧戴き、関係者に情報提供していただくとともに、周知していただきますようお願い申し上げます。










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