厚生労働省は、平成22年3月1日付で各都道府県衛生主管部(局)長等宛に医政局指導課長及び医薬食品局安全対策課長名で「耳朶穿刺時等の微量採血のための穿刺器具の取扱いについて」、同日付き医薬食品局安全対策課長及び審査管理課医療機器審査管理室長名で「微量採血のための穿刺器具に係る添付文書の自主点検等について」を通知しました。この通知は、医療従事者が穿刺器具で指先以外の部位での採血で患者の耳たぶを穿刺したところ、穿刺針が耳たぶを貫通して、耳たぶを支えていた医療従事者の指を穿刺した事例が複数報告されたことから、血液を介した感染を防止するため、医療機関等において同様の事例が発生しないように関係者に周知したものです。
会員各位におかれましては、別添の通知をご覧戴き、関係者に情報提供していただくとともに、周知していただきますようお願い申し上げます。