厚生労働省は、平成22年6月18日付で保険局医療課長名で地方厚生局(支)局医療課長等に「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」の一部改正について通知しました。
この通知は、ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に使用する医薬品の効能・効果が追加されたことに伴い、「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」(平成12年10月31日保険発第180号)の一部を改正したので、その取扱いについて保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底を図ったものです。
会員におかれましては、別添の通知をご覧戴き、業務の参考としていただくとともに関係者に情報提供をお願い申し上げます。