厚生労働省は、平成22年9月7日付けで保険局医療課長から都道府県民主主管部(局)に「診療報酬請求書等の記載要領等について」の一部改正について通知しました。
この通知は、昭和51年8月7日付保険発第82号「診療報酬請求書等の記載要領等について」において、第5処方せん記載上の注意事項についての記載が一部変更されたので、その取扱いに遺漏がないよう保険医療機関、審査支払い機関等に対して周知徹底を図ったものです。
会員におかれましては、別添の通知をご覧戴き、関係者に情報提供するとともに周知していただきますようお願い申し上げます。