厚生労働省は、平成22年12月1日付で保険局医療課長から地方厚生(支)局医療課長等宛に「ボトックス注用100単位及び同注用50単位の薬事法上の効能・効果の変更に伴う注意事項の一部改正について」を通知しました。
この通知は、平成22年10月27日付きで同製剤の薬事法上の効能・効果が変更されたことに伴い、同留意事項の一部を改正して、平成22年10月27日から適用することについて、関係者に周知徹底を依頼したものです。
会員におかれましては、別添の通知をご覧戴き、関係者に情報提供するとともに周知していただきますようお願い申し上げます。