平成23年3月11日(金)に発生した東北関東大震災(東北地方太平洋沖地震)に伴い、未曾有の大惨事となったことから、被災された方々には心からお見舞い申し上げます。
さて、厚生労働省より平成23年3月23日付け「東北太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その3)」(別添3)及び「東北太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その4)」(別添4)の事務連絡が発出されました。
本事務連絡(その3)は、今般の地震による災害発生に関し、一部負担金、入院時食事療養費又は入院時生活療養費に係る標準負担額及び訪問看護療養費に係る自己負担額の支払いが困難な者の取扱いについての対象が拡大し、原子力災害対策特別措置法による屋内への退避を行っている旨を申し立てた場合も適用となることなどを示したものです。
同事務連絡(その4)は、上記対象に加えて、主たる生計維持者が業務を廃止し又は休止した旨、及び主たる生計維持者が失職し現在収入がない旨を申し立てた場合も適用となることなどを示したものです。
会員各位は、既にご連絡しております3月15日付けの同事務連絡(別添1)及び、3月18日付けの同事務連絡(その2)(別添2)と合わせて通知文書をご覧戴き、関係者に情報提供するとともに周知して下さい。