平成23年3月16日付で厚生労働医薬食品局監視指導・麻薬対策課長名で「麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令の施行について」が通知されました。
麻薬及び向精神薬取締法第50条2第1項の規程に基づく、向精神薬取扱者による向精神薬の事故の届出に関する麻薬及び向精神薬取締法施行規則第41条第1項の規程が、平成23年2月23日に向精神薬として新たな剤型である経皮吸収型製剤の医薬品(ノルスパンテープ)が承認されたことから改正されました。
改正内容は、平成23年3月16日より事故の届出を行う向精神薬の剤型として新たに経皮吸収製剤を追加し、経皮吸収製剤にかかる事故の届出を要する数量として、10枚以上と規定したことです。
会員各位は、別添の通知をご覧戴き、医師,薬剤師等の関係者に情報提供するとともに周知して下さい。