厚生労働省保険局医療課より、高齢受給者証等の取り扱いに関して、平成23年3月25日付「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による後期高齢者証の特例等について」(別添)の事務連絡が発出されましたのでお知らせいたします。
本事務連絡は、今回の地震に伴い、被保険者等が避難しているなどの事情により、本年4月1日までに自己負担割合の記載を更新した高齢受給者証が交付されていない場合には、当面、更新前の証書でも有効なものとして取り扱って差し支えないことを示したものです。
また、今回の地震により、高齢受給者証を含め、被保険者証等を提示できない場合であっても、被保険者等が氏名、生年月日、住所又は事業所名を申し立てることにより受診できるとされていますが、その際は、被保険者本人に対する窓口での確認や保険者への照会等により、可能な限り自己負担割合等も確認するよう協力が求められております。
会員各位は、本事務連絡をご覧いただき、関係者に周知して下さいますようお願い申し上げます。