厚生労働省保険局より平成23年3月29日付け「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に関する診療報酬等の請求の取扱いについて」(別添1)の事務連絡が発出されましたのでお知らせいたします。
本事務連絡は、平成23年3月診療分に係る診療報酬等の請求について、今回の地震による被災により概算請求を行う場合の取扱い、診療報酬請求書等の提出期限、被保険者証等を保険医療機関に提示せずに受診した者に係る請求の取扱い、医療機関の窓口において一部負担金の支払いを猶予したものに関する取り扱い、調剤報酬の請求の取扱い等を示したものです。
会員各位は、本事務連絡をご覧いただき、関係者に周知して下さいますようお願い申し上げます。