厚生労働省保険局より平成23年4月1日付け「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に関連する診療報酬の取扱いについて」(別添1)の事務連絡が発出されましたのでお知らせいたします。
本事務連絡は、被災地の避難所や救護所等で行われる診療・その診察を受けて発行された処方せんによる調剤・訪問診療、被災地の保険医療機関での入院基本料の算定、被災地から被災地以外の保険医療機関へ受け入れを行った場合等の診療報酬に関連する取扱いなどを示したものです。
会員各位は、本事務連絡をご覧いただき、関係者に周知して下さいますようお願い申し上げます。