厚生労働省保険局より平成23年4月8日付け「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に関連する診療報酬の取扱いについて(その2)」(別添1)「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に関する診療報酬等の請求の取扱いについて(その2)における概算請求の対象について」(別添2)の事務連絡が出されました。
別添1の事務連絡は、被災地の保険医療機関及び被災地から被災地以外の保険医療機関へ受け入れを行った場合の入院基本料の算定、透析を目的とした他の医療機関の受診、診療所・薬局が計画停電により通常の時間帯を夜間や早朝に変更した場合の夜間・早朝等加算の算定等について示したものです。
別添2の事務連絡は、平成23年4月1日に出された事務連絡「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に関する診療報酬等の請求の取扱いについて(その2)」を補足したものです。平成23年3月診療分に係る診療報酬等の請求について、概算による請求を行うことができる対象に、原子力災害対策特別措置法による立ち退き又は屋内避難の医療機関にカルテ等を残してきた場合の取り扱いを加えたものです。
なお、参考までに平成23年4月1日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に関する診療報酬等の請求の取扱いについて(その2)」(参考1)も、合わせて添付いたします。
会員各位は、本事務連絡をご覧いただき、関係者に周知して下さいますようお願い申し上げます。