平成23年4月1日から第十六改正日本薬局方が施行されました。
別添は、平成23年3月30日付けで厚生労働省医薬食品局長から各都道府県知事宛に「第十六改正日本薬局方の制定等について」を通知し、関係者に対して周知徹底と指導について配慮するよう依頼したものです。
この通知は、第十六改正日本薬局方の要点として生薬総則、製剤総則、一般試験法、医薬品各条についての主な改正点、他の医薬品等の規格集等に収載されていた品目の取扱い、参考情報の取扱い、経過措置期間等について示してあります。
会員各位は、別添の「第十六改正日本薬局方の制定等について」の通知をご覧いただき関係者に情報提供して下さい。