厚生労働省保険局より平成23年4月15日付け事務連絡「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る医療機関での受診・窓口負担について(周知)」が出されました。
今般の災害により被災された方々の医療を確保するため、医療機関の窓口における被保険者証等の提示及び患者負担の取扱いについては既に事務連絡が出されていますが、
本事務連絡は、再度「被保険者証なしでも保険診療が可能であること」「被災者の方は窓口での一部負担金の支払が不要であること」「保険者が特定できない場合の取扱い」について理解を求めるものです。