厚生労働省保険局より、平成23年5月2日付け事務連絡「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その6)」、平成23年5月23日付け事務連絡「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その7)」及び平成23年5月26日付け事務連絡「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に関する診療報酬等の請求の取扱いについて(5月診療分)」が出されました。
「その6」では、今般の地震による災害発生に関し、一部負担金、入院時食事療養費又は入院時生活療養費に係る標準負担額及び訪問看護療養費に係る自己負担額の支払いが困難な者の取扱いについての対象を拡大し、被災者生活再建支援法の適用市町村のうち指定した地域も対象となったこと及び取扱いの期間・医療機関における確認方法等を示しております。「その7」は、さらに取扱いの期間・医療機関における確認方法等の変更を示したものです。
後者は、平成23年4月1日に出された事務連絡「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に関する診療報酬等の請求の取扱いについて(その2)」及び平成23年4月22日に出された「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に関する診療報酬等の請求の取扱いについて(4月診療分)」」で示された平成23年3月診療分、4月診療分に係る診療報酬等の請求について概算による請求を行った場合に限り、5月診療分についても通常の手続きが困難な場合に、概算による請求を行うことが出来ることなどを示したものです。
会員各位は、本事務連絡の主旨をご理解の上、対応して下さいますようお願い申し上げます。