厚生労働省保険局より、平成23年6月14日付け事務連絡「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その8)」、平成23年6月14日付け事務連絡「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に関する診療報酬等の請求の取扱いについて(6月診療分)」が出されました。
前者は、今般の地震による災害発生に関し、一部負担金、入院時食事療養費又は入院時生活療養費に係る標準負担額及び訪問看護療養費に係る自己負担額の支払いが困難な者の取扱いについて平成23年7月1日以降の医療機関における確認方法の変更等を示しております。
後者は、平成23年4月1日に出された事務連絡「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に関する診療報酬等の請求の取扱いについて(その2)」及び平成23年5月26日に出された「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に関する診療報酬等の請求の取扱いについて(5月診療分)」で示された診療報酬等の請求の取扱いについて、平成23年6月診療分については、概算による請求は原則として行わないものとし、5月診療分に引き続き、通常の方法による請求が難しい医療機関は審査支払機関に相談することなどを示したものです。
会員各位は、本事務連絡の主旨をご理解の上、対応して下さいますようお願い申し上げます。