厚生労働省は、平成23年7月1日付で医薬食品局監視指導・麻薬対策課課長から各都道府県衛生主管部(局)長、各地方厚生(支)局麻薬取締部(支所)長宛に「麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令の制定についての一部改正について」
を通知しました。
この通知は、医療用麻薬が適切にかつ円滑に患者に提供される機会を増やし、疼痛等の緩和を目的とする在宅医療の推進につなげるために、麻薬小売業者間譲渡許可の申請について改正した内容を示したものです。
会員におかれましては、別添の通知をご覧戴き、麻薬管理者、薬剤師等の関係者に情報提供するとともに、周知していただくようお願い申し上げます。