厚生労働省は平成23年7月15日付きで医薬食品局安全対策課長から、各都道府県衛生主管部(局)長宛に「緊急安全性情報等の提供に関する指針」を通知しました。
この通知は、電子媒体による情報提供を行う等、情報提供をとりまく環境が著しく変化したことに伴い、医薬品・医療機器に係る緊急安全性情報等の作成、配布の指針を定めたものです。
この通知に伴い、昭和61年11月27日付け薬安第277号厚生省薬務局安全課長通知の「緊急安全性情報の作成基準」及び平成元年10月2日付け薬安第160号薬務局安全課長通知の「医薬関係者等への情報提供基準・様式」が廃止されます。
会員各位におかれましては、別添の通知文書をご覧いただき、関係者に情報提供していただくとともに、周知していただきますようお願い申し上げます。