厚生労働省は、平成23年11月17日付で医薬食品局安全対策課長及び審査管理課医療機器審査管理室長から各都道府県衛生主管部(局)長宛に「血糖測定器等に係る添付文書の改訂について」を通知しました。
この通知は、自己検査用グルコース測定器、自己検査用グルコースキット等の血糖測定器を用いて血糖値を測定する際、果物をむいた後に手洗いをしなかった患者の指先から採血した場合、測定した血糖値が偽高値を示すとの報告がなされており、このような事例では誤った治療の実施や適正な治療の遅延の恐れがあることから、血糖測定器の使用者及び医療関係者には、この事実を周知する必要があることから、血糖測定器等の製造販売業者の代表者に対し、添付文書の使用上の注意の改訂について指導したものです。
会員におかれましては、別添の通知をご覧戴き、医師及び薬剤師等の関係者に情報提供するとともに周知して戴くようお願いします。