厚生労働省は、平成23年12月28日付で保険局医療課長から各都道府県衛生主管部(局)長等宛に「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部改正について」を通知しました。
本通知の主旨は、療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等及び特掲診療料の施設基準等が改正され、「ヘパリンカルシウム製剤」が在宅自己注射をすることができる薬剤に追加され、特掲診療料の施設基準の「在宅自己注射指導管理料、注入器加算、間歇注入シリンジポンプ加算に規定する注射薬」として定められ、平成24年1月1日付けで適用されることを医療機関等に対して周知するよう指導したものです。
会員におかれましては、通知をご覧戴き、医師及び薬剤師等の関係者に情報提供するとともに周知していただきますようお願い申し上げます。