厚生労働省は、平成24年2月21日付で医薬食品局審査管理課長から各都道府県衛生主管部(局)長宛に「自ら治験を実施しようとする者による薬物に係る治験の計画の届出等に関する取扱いについて」(別添)を通知しました。この通知は、自ら治験を実施しようとする者による薬物に係る治験の計画の届出等の取扱いについての手続き等の効率化を図るために、平成22年12月27日に発出した通知に一部修正を行ったので、関係業者及び医療機関等に周知するよう指導したものです。
会員各位におかれましては、別添の通知をご覧戴き、医師、薬剤師等の関係者に情報提供していただくとともに、周知していただきますようお願い申し上げます。