厚生労働省は、平成24年2月10日付で保険局長から地方厚生(支)局長宛に「薬価算定の基準について」(別添)を通知しました。
薬価算定の基準については、平成22年2月12日保発0212第1号の通知により取り扱ってきたところですが、この通知は、今般、薬価制度改革の一環として中央社会保険医療協議会において別添のとおり「薬価算定の基準について」が改正され、今後はこの基準に従って薬価算定を行うよう、保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底するよう指導したものです。
会員におかれましては、別添の「薬価算定の基準について」をご覧戴き、関係者に情報提供するとともに周知して戴くようお願いします。