厚生労働省は、平成24年3月13日付で医薬食品局総務課長及び健康局疾病対策課長の連名で、本会会長宛に「特定疾患治療研究事業におけるスモンの取扱いについて」(別添)を通知しました。この通知は、各都道府県が特定疾患治療研究事業の対象者に配布する「特定疾患医療受給者証(以下「受給者証」)についても、スモン患者に配布する受給者証には、別添の3面にある「医療機関のみなさまへ」と同様の内容に改正するので、会員に周知するよう協力を要請したものです。
会員におかれましては、「特定疾患治療研究事業におけるスモンの取扱いについて」をご覧戴き、医師、看護師、薬剤師等の医療関係者に情報提供するとともに周知して戴くようお願いします。