厚生労働省は、平成24年3月23日付で医政局研究開発振興課長から、本会会長宛に「臨床研究に関する倫理指針」の周知徹底について(依頼)」(別添)を通知しました。
臨床試験における被験者の保護については、臨床研究に関する倫理指針(厚生労働省告示415号)により、臨床研究に携わる者に対する周知徹底されてきたところです。
この通知は、今般、東京都内の大学病院で臨床研究に関する倫理指針に遵守せずに、
臨床研究が実施されたことから、臨床研究を適正に実施するとともに、再度、臨床研究に関する倫理指針の周知及び遵守を徹底するよう要請したものです。
会員におかれましては、別添の「使用上の注意」の改訂について(通知)をご覧戴き、医師及び薬剤師等の関係者に情報提供するとともに周知して戴き、当該医薬品の適正使用に努めて下さるようお願いします。