院外処方せんには、「使用期間は4日間」であることが記載されていますが、総務省の「行政苦情処理委員会」から「院外処方せんの使用期間の表示は小さく十分に周知されているとは言い難い」との意見がありました。
今般、総務省は、この意見を受けて東海北陸厚生局に対して、医療機関に院外処方せんの使用期間の周知徹底について指導するよう要請しました。
しかしながら、この問題は全国共通の問題であることから、今回、会員に対して情報提供を行うこととしました。
会員施設におかれましては、患者に院外処方せんを交付する際には、下記の例を参考にして患者に使用期間について周知する方法を御検討くださるようお願いいたします。
記
1.「院外処方せんの使用期間は4日間」であることを院内掲示する
2.連休の場合には、使用期間に関する注意喚起の文書を患者に交付する
なお、総務省からの「院処方せんの使用期間が4日間」であることの周知依頼は下記のURLをクリックしてご欄下さい。
http://www.soumu.go.jp/kanku/chubu.html