厚生労働省は、平成24年10月24日付で厚生労働省大臣官房統計情報部人口動態・保健社会統計課長及び医薬食品局総務課長の連名で、本会会長に「平成24年の薬剤師の届出及び調査について(依頼)」(別添)を通知しました。
薬剤師法では、第9条の規定により、2年に1度の薬剤師の届出が義務づけられております。この通知は、本年は薬剤師の届出を行う年なので、会員各位にこの旨を周知するよう要請したものです。
会員各位は、薬剤師の届出(「薬剤師届出票」)を平成25年1月15日までに、従業地の保健所及び住所地の保健所に提出していただくとともに、この旨を周知していただくようお願いします。
なお、「薬剤師届出票」は、「(7)主に従事している施設及び業務の種別」の項における「業務の種別」が今回から次のように改正されております。
| (現行) | (新) |
病院・診療所 | 3 調剤 5 その他 | 3 調剤・病棟業務 5 その他(治験等) |
医薬品関係業者 | 9 医薬品販売業(薬種商を含む) | 9 医薬品販売業 |