厚生労働省は、平成25年3月30日付で健康局長と医薬食品局長との連名で各都道府県知事宛に「定期の予防接種等による副反応の報告等の取扱いについて」を通知(別添)しました。この通知は、予防接種法の一部を改正する法律が、同日付で交付されたことから平成25年4月1日より、病院もしくは診療所の開設者又は医師等は、定期の予防接種又は臨時の予防接種を受けた者が、厚生労働大臣が定める症状を呈していることを知ったときは、厚生労働大臣に報告することが義務付けられたことと、予防接種法施行規則の一部を改正する症例が同日付で交付され、報告すべき症状等を定めたので、関係医療機関等に周知するとともに、その実施に遺漏がないよう指導したものです。
会員におかれましては、別添の「定期の予防接種等による副反応の報告等の取扱いについて」をご覧戴き、医師及び薬剤師等の関係者に情報提供するとともに戴くようお願いします。