厚生労働省は、平成25年5月31日付で医薬食品局審査管理課長から、各都道府県衛生主管部(局)長宛に、「自ら治験を実施しようとする者による薬物に係る治験の計画の届出等に関する取扱いについて」(別添1)と「治験の依頼をしようとする者による薬物に係る治験の計画の届出等に関する取扱いについて」(別添2)を通知いたしました。
この通知は、治験の多様化に伴い治験の計画の届出についてその取扱いの一部を改めたので、関係業者及び医療機関等に対して周知するよう要請したものです。
会員におかれましては、別添 I 及び別添2通知文書をご覧いただき医師、薬剤師等の関係者に情報提供していただくようお願いします。