厚生労働省は、平成25年12月20日付で医薬食品局長から各都道府県知事等宛に「麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令の施行について」(別添1)を通知しました。また、同日付で医薬食品局監視指導・麻薬対策課長から本会の会長宛に「携帯による医療用麻薬等の輸入・輸出に係る手続きの一部改正について」(別添2)を通知しました。
医薬食品局長通知(別添1)は、メチルフェニデート塩酸塩製剤の適応追加を承認したことと、ブプレノルフィンの経皮吸収型製剤を承認したことに伴い、麻薬及び向精神薬取締法施行規則別表第1のメチルフェニデート及びブプレノルフィンの分量を改正したことを関係各方面に周知徹底等するように指導したものです。
一方、監視指導・麻薬対策課長通知(別添2)は、麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令が公布されたことに伴い、平成25年7月1日付けの通知「携帯による医療用麻薬等の輸入・輸出に係る手続きの改正について」の別添の「携帯による医療用麻薬等の輸入・輸出手続きに関する手引き」の表中にメチルフェニデート、ブプレノルフィンの分量を改正したことを関係者に周知するよう指導したものです。
会員におかれましては、「麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令の施行について」、「携帯による医療用麻薬等の輸入・輸出に係る手続きの一部改正について」をご欄いただき関係者へ情報提供するとともに、周知していただくようお願いします。
*携帯による医療用麻薬等の輸入・輸出手続きに関する手引きは、平成25年7月12日付けで本会のホームページに掲載した「携帯による医療用麻薬等の輸入・輸出に係る手続きの一部改正について」の通知をご覧下さい。