厚生労働省は、平成25年12月20日付で医薬食品局審査管理課長及び監視指導・麻薬対策課長から各都道府県衛生主管部(局)長等宛に「フェンタニル1日用経皮吸収型製剤の使用に当たっての留意事項について」(別添1)を通知しました。
この通知は、同日付でフェンタニル1日用経皮吸収型製剤である「ワンデュロパッチ0.84mg,1.7mg,3.4mg,5mg,6.7mg(製造販売元:ヤンセンファーマ株式会社)については、「慢性疼痛」に係る効能効果を追加する承認事項一部変更承認を行ったことから、医療機関・薬局等に対して周知するよう要請したものです。
一方、ヤンセンファーマ株式会社では「デュロテップMTパッチ」に加えて、平成25年12月20日に「ワンデュロパッチ」も「慢性疼痛」の効能・効果が追加承認されたことから、「デュロテップMTパッチ、ワンデュロパッチ慢性疼痛に対する確認書を用いた流通管理体制について」(別添2)を配布して、医療機関及び保険薬局の薬剤師に情報提供を行っています。この確認書を用いた流通管理体制では、適正使用の概要、本剤の調剤までの流れ、インターネット経由でのe-learning受講医師の照会について、確認書等についてのQ&Aが示されております。
会員におかれましては、「フェンタニル1日用経皮吸収型製剤の使用に当たっての留意事項について」、「デュロテップMTパッチ、ワンデュロパッチ慢性疼痛に対する確認書を用いた流通管理体制について」をご欄いただき医師、薬剤師等の関係者へ情報提供するとともに、周知していただくようお願いします。