厚生労働省は、平成26年2月5日付で医薬食品局総務課長から各都道府県衛生主管部(局)長等宛に「電子メール等による処方内容の電送等について」(別添)を通知しました。
この通知は、患者等が医療機関や居宅等から薬局に対して、処方内容をファクシミリにより電送する方法のほか、処方せんをスキャナ等により画像情報として電子化したものを、電子メール等により電送することも可能であることを示すとともに、処方内容の電送方法等について取りまとめたので、関係者へ周知するよう要請したものです。
会員におかれましては、別添の通知をご覧戴き、薬剤師等の関係者に情報提供するとともに周知して戴くようお願いします。