医薬品医療機器総合機構は、平成26年2月24日付で本会会長宛に、「消費税率変更に伴う対面助言等の手数料額改定について」(別添1)を事務連絡いたしました。
これは、平成26年4月1日から消費税率が8%に引き上げられることから、医薬品医療機器総合機構の審査等業務関係業務方法書実施細則等を改正して、本年2月24日より施行することとなったので、本会の会員に周知するよう依頼したものです。
「薬事戦略相談に関する実施要綱」の改正箇所等について示しています。
会員におかれましては、別添の事務連絡をご覧戴き、関係者に情報提供するとともに周知して戴くようお願いします。