平成26年3月20日
会員 各位
一般社団法人 日本病院薬剤師会



薬剤の使用方法に関する実技指導の取扱いについて


 厚生労働省は、平成26年3月19日付で医政局医事課長と医薬食品局総務課長との連名で各都道府県衛生主管部(局)長等宛に「薬剤の使用方法に関する実技指導の取扱いについて」(別添)を通知しました。
 医師以外の医療スタッフが実施することができる業務の内容は、「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について」(医政発第1号平成22年4月30日医政局通知)において示されております。この通知は、在宅等での薬剤師業務の現状を踏まえ、服薬指導の一環として行う薬剤の使用方法に関する実技指導のうち、薬剤師が実施できる業務を示すとともに関係者に周知するよう指導したものです。

 会員におかれましては、別添の通知をご覧戴き、医師、薬剤師等の関係者に情報提供するとともに、周知して戴きますようお願いします。





(参考)
別添の通知は、厚生労働省の「チーム医療推進会議」において、診療の補助に該当しない行為(外用薬の貼付方法等)については、その範囲を明らかにした上で、薬剤師が服薬指導の一環として行うことができることを明確化する。」と取りまとめられたことから発出されました。




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