平成26年4月7日
会員 各位
一般社団法人 日本病院薬剤師会



薬剤師法施行規則の一部を改正する省令の施行について
(平成26年3月31日付通知))



 厚生労働省は、平成26年3月31日付で医薬食品局長から各都道府県知事等宛に、「薬剤師法施行規則の一部を改正する省令の施行について」(別添)を通知しました。

 この通知は、同日付で薬剤師法施行規則の一部を改正する省令が公布されたことから、その改正した趣旨、改正した内容として患者の居宅等において薬剤師が行うことのできる調剤の業務、調剤の場所の特例に関する特別の事情等について示したので、関係者に周知する要請したものです。

 会員におかれましては、別添の「薬剤師法施行規則の一部を改正する省令の施行について」をご覧戴き、薬剤師等の関係者に情報提供するとともに周知して戴きますようようお願いします。








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