厚生労働省は、平成26年5月26日付で医薬食品局審査管理課長から各都道府県衛生主管部(局)長等宛に「治癒切除不能な膵癌を適応とするエルロチニブ塩酸塩製剤の使用に当たっての留意事項の一部改正について」(別添)を通知しました。
この通知は、厚生労働省が同日付でエルロチニブ塩酸塩製剤(販売名:タルセバ錠25mg及び同錠100mg。製造販売元:中外製薬株式会社)について、「治癒切除不能な膵癌を適応とするエルロチニブ塩酸塩製剤の使用に当たっての留意事項について」(平成23年7月1日付薬食審査発0701第11号審査管理課長通知)により、その使用上の留意点について周知を図ってきたところです。
今般、製造販売業者より治癒切除不能な膵癌を対象として実施された本剤の使用成績調査に関する中間解析結果およびその報告書が提出され、これに関する審査の結果、留意事項を見直し、平成26年5月26日より適用することとしたので、医療機関及び薬局に対して周知するよう要請したものです。
会員におかれましては、別添の「治癒切除不可能な膵癌を適応とするエルロチニブ塩酸塩製剤の使用に当たっての留意事項の一部改正について」をご覧戴き、医師及び薬剤師等に情報提供するとともに周知して戴きますようようお願いします。