厚生労働省は、平成26年10月2日付けで厚生労働省大臣官房参事官から各都道府県衛生主管部(局)長宛に、「加工細胞等に係る治験不具合等報告に関する報告上の留意点について」(別添)を通知いたしました。
これは、医薬品及び医療機器とは別に、新たに再生医療等製品が法律上位置づけられたこと等に伴い、加工細胞等の治験不具合等報告の取り扱いの留意点等について示したので、その留意点等について関係業者、医療機関等に対して周知するよう要請したものです。
会員におかれましては、「加工細胞等に係る治験不具合等報告に関する報告上の留意点等について」を関係者へ情報提供するとともに、周知していただくようお願いします。