厚生労働省は、平成26年10月31日付で医薬食品局安全対策課長から各都道府衛生主管部(局)長宛に「緊急安全性情報等の提供に関する指針について」(別添)を通知しました。
この通知は、今般、緊急安全性情報等の提供に関する指針を別紙の通りに改訂したので、これを了知するととともに、関係業者に対して周知するよう要請したものです。
なお、この指針には、緊急安全性情報(イエローレター)、安全性速報(ブルーレター)等の緊急安全性情報等の作成基準、緊急安全性情報等の提供方法、医薬品等添付文書使用上の注意等の改訂に伴う情報対応、PMDAが実施する情報提供等について示されております。
会員におかれましては、別添の「緊急安全性情報等の提供に関する指針について」をご覧戴き、医師及び薬剤師等に情報提供するとともに、周知して戴きますようお願いします。