厚生労働省は、平成26年12月10日付で医薬食品局および社会・援護局障害保健福祉部の連名で、各都道府県知事および地方厚生(支)局長宛に、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律等について」(別添)を通知いたしました。
この通知は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律」(改正法)の施行に伴い、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(改正省令)が12月10日に公布されたことから、改正法および改正省令の趣旨、内容等について示したので、関係業者及び医療機関等に対して周知して戴くよう指導したものです。
会員におかれましては、別添の「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律等について」をご覧いただき医師、薬剤師等の関係者に情報提供していただくようお願いします。
※「薬事法(昭和35年法律第145号)」は法改正により「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)」(略称:医薬品医療機器等法)に改称。