平成27年01月08日
会員 各位
一般社団法人 日本病院薬剤師会



ネスプ注射液5μgプラシリンジ、同10μgプラシリンジ、同15μgプラシリンジ、同20μgプラシリンジ、同30μgプラシリンジ、同40μgプラシリンジ、同60μgプラシリンジ、同120μgプラシリンジ及び同180μgプラシリンジの効能・効果等の変更に伴う「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う 実施上の留意事項について」の一部改正について(平成26年12月18日付通知)


 厚生労働省は、平成26年12月18日付けで保険局医療課長および保険局歯科医療管理官の連名で、地方厚生(支)局医療課長等宛に「ネスプ注射液5μgプラシリンジ、同10μgプラシリンジ、同15μgプラシリンジ、同20μgプラシリンジ、同30μgプラシリンジ、同40μgプラシリンジ、同60μgプラシリンジ、同120μgプラシリンジ及び同180μgプラシリンジの効能・効果等の変更に伴う『診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について』の一部改正について」(別添1)を通知しました。

 これは本剤の効能・効果等の一部変更承認がなされたことに伴い、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の一部を下記のとおり改正し、本日から適用したので、保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底するよう要請したものです。

 会員におかれましては、「ネスプ注射液5μgプラシリンジ、同10μgプラシリンジ、同15μgプラシリンジ、同20μgプラシリンジ、同30μgプラシリンジ、同40μgプラシリンジ、同60μgプラシリンジ、同120μgプラシリンジ及び同180μgプラシリンジの効能・効果等の変更に伴う『診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について』の一部改正について」を関係者へ情報提供するとともに、周知していただくようお願いします。








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