厚生労働省は、平成27年3月27日付けで厚生労働省医薬食品局安全対策課から各都道府県衛生主管部(局)長宛に、「再生医療等製品の市販直後調査の実施方法について」(別添)を通知いたしました。
これは、「医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(GVP省令)」において定義される再生医療等製品の市販直後調査の実施及びその方法については製品ごとに検討されるべきものですが、その標準的な方法等について別添のとおりとしますので、関係業者に周知するよう依頼したものです。
会員におかれましては、別添の「再生医療等製品の市販直後調査の実施方法について」を関係者へ情報提供するとともに、周知していただくようお願いします。