厚生労働省は、平成27年5月22日付けで厚生労働省健康局結核感染症課から各都道府県衛生主管部(局)等宛に、「デング熱・チクングニア熱の診療ガイドライン」(別添)を事務連絡いたしました。
本ガイドラインは、国立感染症研究所により作成されたもので、蚊媒介感染症に関する特定感染症予防指針(平成27 年厚生労働省告示第二百六十号)に基づき、医師がデング熱やチクングニア熱などの蚊媒介感染症を診断し、確定した症例について直ちに届出を行うことができるよう、疫学、病態、診断から届出、治療、予防に至る一連の手順などを示したものです。
会員におかれましては、「デング熱・チクングニア熱の診療ガイドライン」をご覧いただき、医師、薬剤師等の関係者への周知をお願いいたします。