厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長は、平成27年10月2日付で、「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令の施行について」(別添)を通知しました。
この通知は、麻薬と同種の有害作用及び麻薬と同種の濫用のおそれが確認された物質について新たに麻薬として指定するために、「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令(平成2年政令第238号)を改正したので、関係者へ周知するよう要請したものです。
会員におかれましては、別添の通知をご覧戴き、薬剤師等の関係者に情報提供するとともに周知して戴くようお願いします。