厚生労働省は、平成27年11月4日付で医薬食・生活衛生局審査管理課長及び安全対策課長の連名で、各都道府県等衛生主管部(局)長宛に「サリドマイド製剤、レナリドミド製剤及びポマリドミド製剤の使用に当たっての安全管理手順の改訂について(別添)」を通知いたしました。
この通知は、サリドマイド製剤、レナリドミド製剤及びポマリドミド製剤(以下サリドマイド製剤等という)の使用に当たっての安全管理手順を改訂したので、安全管理手順を実施するにあたり、サリドマイド製剤等の安全性確保の徹底がなされるよう、医療機関等に対して注意を喚起し、周知を徹底するよう要請したものです。
会員におかれましては別添の通知をご覧いただき、医師、薬剤師等の関係者に情報提供するとともに注意を喚起し、周知を徹底して戴き、サリドマイド製剤の適正使用に努めて頂くようお願いします。
なお、改訂後の安全管理手順の施行日は平成28年4月1日です。