厚生労働省は、平成27年11月27日付で医薬食・生活衛生局審査管理課長及び安全対策課長の連名で、各都道府県等衛生主管部(局)長宛に「『サリドマイド製剤、レナリドミド製剤及びポマリドミド製剤の使用に当たっての安全管理手順の改訂について』の訂正について(別添)」を通知いたしました。
この通知は、11月4日付の「サリドマイド製剤、レナリドミド製剤及びポマリドミド製剤の使用に当たっての安全管理手順の改訂について」2ヵ所訂正したことを御了知いただき、周知するよう要請したものです。
会員におかれましては別添の通知をご覧いただき、手順書に訂正があったことを医師、薬剤師等の関係者に情報提供するとともに、周知して戴き、サリドマイド製剤の適正使用に努めて頂くようお願いします。