厚生労働省は、平成27年12月15日付けで、厚生労働省健康局長から各関係団体の長宛てに「調査研究を行う者が講ずる同意代替措置に関する指針を定める件について」(別紙)を通知しました。
これは、「がん登録等の推進に関する法律」に基づき指針が定められ、本日公布され、平成28年1月1日から適用されますので、関係者への周知を依頼したものです。
会員におかれましては、「調査研究を行う者が講ずる同意代替措置に関する指針を定める件について」および別添の指針をご覧いただき、関係者へ情報提供するとともに、周知していただくようお願いします。