厚生労働省は、平成27年12月17日付で医政局地域医療計画課から本会会長宛に「地方公共団体が医学生等に貸与した修学等資金に係る債務免除益の非課税措置について(周知徹底)」(別添)を事務連絡しました。
この事務連絡は、「地方公共団体が医学生等に貸与した修学等資金に係る債務免除益の非課税措置」に関しては、非課税所得となる学資金の範囲の見直しが明記され、所得税法改正が施行された上で、平成28年4月1日以後の債務免除分から適用されることを周知するよう依頼したものです。
会員におかれましては、別添の事務連絡をご欄戴き、周知していただくようお願いします。なお、本件については、別添の事務連絡に示されている連絡先(厚生労働省医政局地域医療計画課)に直接、お問い合せ下さるようお願いします。