厚生労働省は、平成28年1月15日付けで厚生労働省医薬・生活衛生局総務課医薬品副作用被害対策室長と安全対策課長の連名で、本会宛に、「独立行政法人医薬品医療機器総合機構が実施する健康被害救済制度に関する協力依頼について」(別添)を通知いたしました。
これは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構が実施する健康被害救済制度において給付を受けるためには、請求書とともに、発現した症状及び経過とその原因とみられる医薬品との因果関係等の証明、医師の診断書、医薬品の販売証明書等が必要となります。
会員におかれましては、「独立行政法人医薬品医療機器総合機構が実施する健康被害救済制度に関する協力依頼について」をご覧いただき、医薬品の副作用等で、健康被害に遭われた方等が適切に救済給付を受けるために必要な書類の作成への協力について、関係者に周知いただくようお願いします。
【特設サイト】「医薬品副作用被害救済制度」
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html