平成28年2月22日
会員 各位
一般社団法人 日本病院薬剤師会



「麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令の制定について」
の一部改正について(平成28年2月8日付通知)



 厚生労働省医薬・生活衛生局長は、平成28年2月8日付で、各都道府県知事及び各地方厚生(支)局長宛に「「麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令の制定について」の一部改正について」(別添)を通知しました。
 この通知は、麻薬小売業者間譲渡許可制度の運用に当たっての留意事項について示した「麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令の制定について」を改正したので、関係者へ周知するよう要請したものです。
 なお、麻薬小売業者は本来、地域の実情に応じ、それぞれに必要な麻薬を備蓄すべきあり、この考え方は今般の改正によって変わるものではないことに、十分留意してください。
 会員におかれましては、別添の通知をご覧戴き、薬剤師等の関係者に情報提供するとともに周知して戴くようお願いします。
 本改正による改正後の通知に基づく取扱いは平成28年4月1日から適用です。








Copyright © JSHP. All rights reserved.