厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長は、平成28年2月8日付で、各都道府県衛生主管部(局)長等宛に「「麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令の制定について」の一部改正について」(別添)を通知しました。
この通知は、麻薬小売業者間譲渡許可制度の運用に当たっての留意事項について示した「麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令の制定について」を改正したので、関係者へ周知するよう要請したものです。
会員におかれましては、別添の通知をご覧戴き、薬剤師等の関係者に情報提供するとともに周知して戴くようお願いします。
なお、本改正による改正後の通知に基づく取扱いは平成28年4月1日から適用です。